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【弁護士が回答】離婚後の養育費、受け取りやすくする方法や計算例をご紹介

「離婚したい…」と思うのは、誰もが一度はあることかもしれません。でも、実際に離婚するとなると、心配なのはお子さんの養育費でしょう。

子ども1人の場合と、2人の場合。また夫婦の年収によってどのぐらいもらえるの?
計算例と確実にもらう方法を、離婚分野に詳しい浮田美穂弁護士に答えていただきました。

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(1万年堂ライフ編集部より)

相談内容:夫と離婚したいけれども、子どもの養育費などを考えると、経済的にやっていけるのか不安です。これからの生活を考えるうえで、弁護士に相談に乗ってもらうことは可能でしょうか。

回答:もちろん可能です。弁護士に相談することで、養育費がいくらもらえるのか、養育費を受け取りやすくするにはどうすればよいのかなど、疑問を解消するアドバイスを受けることができます。

養育費はいくらぐらいもらえるの?計算例を紹介

裁判所で決めるときには、養育費は夫・妻(元夫・元妻)双方の年収を元に算出します。

夫の年収が高ければ、もらえる養育費の額も高くなりますし、夫の年収が低ければ、もらえる養育費の額も低くなります

現在裁判所で用いられている養育費の算定表によりますと、例えば夫婦間に0~14歳までのお子さんが1人いる場合で、夫の年収が700万・妻の年収が300万円の場合は月に5万円程度になりますが、夫の年収が400万で妻の年収が200万円の場合は月に3万円程度になります。

また0~14歳までのお子さんが2人の場合では、夫の年収が700万・妻の年収が300万円の場合は、月に2人合わせて8万円程度になりますが、夫の年収が400万で妻の年収が200万円の場合は、月に2人合わせて4万5000円程度になります。

これは一般的な計算例で、特別な事情があれば考慮されます。

養育費を確実にもらうのに必要な「公正証書」

養育費を取り決めたのに、しばらくたったら全く振り込まれなくなり、ずっと支払ってもらえていないという方もいらっしゃいます。

強制的に支払ってもらうには、給与を差押えたり、預貯金を差押えたりする必要がありますが、養育費の取り決めを「公正証書」でしていないと、すぐに強制執行することはできません。

単に夫婦で合意をして、その内容を書面に残していただけだと、一度裁判を起こしてからでないと強制執行することができないのです

「公正証書」というのは、公証人役場で作成するものです。夫婦(元夫婦)二人で戸籍謄本・印鑑証明などの必要書類を持っていき、公証人に合意内容を伝えれば作成してもらえます。

また、家庭裁判所で行う離婚調停や、離婚した後でも養育費を取り決めるための調停がありますので、そこで取り決めた場合には「調停調書」というものを作成してもらえます。その場合でも、支払いが滞ればすぐに強制執行することができます。

「児童手当」「児童扶養手当」などの支援制度が利用できる

離婚すると経済的に大変になりますので、支援制度を利用されるとよいと思います。

児童手当」は中学生までの子どもを持つすべての家庭が対象です。一時期、「子ども手当」といわれていた制度ですね。子どもの年齢により、1人1万円ないし1万5000円がもらえます(ただし、高額所得の世帯は別)。

児童扶養手当」は、一人親で子どもを育てる家庭が対象(期間は子どもが18歳に達する以後の最初の3月31日まで)です。

離婚後、非常に助けになる制度です。所得により、子ども1人の場合は月9990円~4万2330円がもらえます。

児童手当も児童扶養手当も自動的にもらえるものではありません。認定提出が必要になります。児童手当および児童扶養手当の請求書の提出は、市町村役場の担当窓口でなさってください。

その他、住宅費を支援してくれるなど、自治体独自に支援している制度があります。

養育費をもらわずにダブルワーク、トリプルワークをしている方もいらっしゃいますが、体力的にも大変ですし、子どもと過ごす時間も減ってしまいます。

もらえる養育費をきちんともらい、受けることができる制度は受けましょう。

まとめ

  • 養育費は年収に応じて算出される。計算例としては、0~14歳までの子供1人の場合で、夫の年収が700万・妻の年収が300万円では月に5万円程度
  • 養育費の取り決めを「公正証書」にすることで、養育費を確実にもらえる
  • 離婚後に「児童手当」「児童扶養手当」など支援制度を利用することで、経済的な助けが得られる

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