相続には遺言書が必須!
終活をテーマに、書いております。
終活とは、自分の人生の終わりに向けた活動のことです。
終活で大事なのは、遺言書でしょう。
遺言書を書くことによって、自分のどの財産を誰に渡すか、自分で決めることができるからです。
一方、遺言書を書かずに亡くなった場合には、遺産の行方は法律で決められています。
それによって、財産が思わぬところに行ってしまうことがあるのです。
今回も、具体的な事例から見ていきたいと思います。
遺言書がないとどうなるの?―H美さんの例
F夫さんは、ラーメン店を経営する父の後継者として活躍し、そこそこの財産を築きました。
ただ、結婚相手には恵まれませんでした。
たまたま知り合ったG子の美貌に惹かれて一緒になってみたものの、G子さんは自己主張ばかりする人で、結婚後の振る舞いは自分勝手。
家庭にはやすらぎがなく、3年で離婚となってしまいました。
息子が1人おりましたが、まだ2歳の子を夫が引き取るのは困難であり、子どもはG子が引き取ったのです。
離婚後、F夫さんは仕事に打ち込み、ラーメン店は繁盛していました。
その中知り合ったH美さんと気が合って、結婚。
F夫さんが55才のときです。
やがてF夫さんは、縁あって独立し、屋台のラーメン屋を始めました。
H美さんは、F夫さんから頼まれ、30年勤めた製薬会社を退職し、ラーメン屋を手伝うことにしたのです。
立地条件もよかったのですが、何より、先代から引き継いだ味と、H美さんの笑顔の接客が評判を呼び、経営は順調でした。
遺言書はなくても、口約束で遺産相続できる?
ところが、独立して1年したころに、F夫さんは病に倒れました。
肺がんに侵されていたのです。
精密検査の結果、余命半年と宣告されました。
F夫さんは寂しさの余り、ずっと傍にいて欲しい、とH美さんに懇願しました。
そこでH美さんは、屋台のラーメン屋は第三者に売却し、病院に泊まり込んで、看護に努めたのです。
癌の末期になるにつれ、F夫さんは病気の苦しさから、深夜でも構わず、H美さんに声を掛け、身の回りの細々としたお世話を求めるのでした。
その一方で、死期を悟ったF夫さんは、入院して以来、H美さんに対し、「自分が死んだら俺の財産は全部お前に渡すからな」と事あるごとに声を掛けていました。
それはH美さんにとっても、励みになったのです。
ただ、2人とも、法的知識には疎かったため、遺言書を書く、という術を知りませんでした。
こうして、入院して半年後の深夜、F夫さんは息を引き取りました。57歳の若さでした。
音信不通だった息子にも相続権はあるか?
F夫の葬儀には、両親や親族が集まりました。
その中には、F夫の1人息子・I男(35才)もいました。
I男は、もう30年間、F夫らとは音信不通だったのですが、つてを頼って連絡したところ、遠方から駆けつけて来たのです。
聞くとI男は、九州にあるG子の実家で暮らし、G子の旧姓を名乗り、籍もG子の戸籍に入っていました。
既に結婚して、家族もいますが、職を転々とするような状態。
事務員をしている妻の収入に頼って、ぎりぎりの生活をしていたようでした。
F夫の葬儀も終わり、暫くした頃、そのI男から、H美さんに対し、遺産の半分を分けて欲しい、という請求書が来たのです。
疎遠でも別居でも籍や姓が別でも関係ない!遺産相続の意外なルール
H美さんからすれば、I男の要求は、全くの想定外でした。
I男とは、葬儀の時が初対面でしたし、F夫の実子であるとは言っても、別れた妻G子の旧姓、戸籍に入っていました。
ですから、I男に相続権などあろうはずがない、と漠然と思っていたのです。
しかし、戸籍や姓は、遺産の相続権とは全く別なのです。
相続権は、実際の親子関係があれば十分であって、別の戸籍に入っていても、姓が変わっていても、それは関係ありません。
ここは誤解している人が相当ありますので、注意すべきところです。
つまり本件では、F夫の相続人は、妻であるH美さんと息子であるI男の2人であり、法律上は、遺産の2分の1ずつを分け合って取得する権利があります。
ちなみに、H美さんは、いわゆるバツイチであり、前の夫との間に子どもが1人(J子)いました。
H美さんがF夫と再婚した際、J子をF夫の養子にする手続きをしていた場合、J子もF夫の相続人として加わります。
そうすると、H美さんの相続分は2分の1で変わりませんが、I男とJ子が2分の1を2人で分け合うことになるのです(相続分はそれぞれ4分の1)。
せめてそうしていたら、I男に行く分を減らすことができた訳です。
養子縁組は、親と子が養子縁組届に記入して押印して役所に届出するだけで簡単にできます。
H美さんにそのような知識が無かったことが悔やまれますが、法的知識がない人の方がむしろ普通かもしれません。
大事な人に遺産を相続させるために遺言書を書こう
では、本件ではどうすればよかったのでしょうか。
一番重要なのは、F夫に働き掛けて遺言書を書いてもらうことでした。
遺言書は、最もシンプルなものであれば、後記のように2行(表題を含めれば3行)書くだけで済むのです。
F夫は、「お前に全部やる」と繰り返していたのですから、遺言書を書いてね、と勧めれば、快く書いてくれたはずです。
悲しいかな、H美さんにはかかる法的知識がありませんでした。
せめて、弁護士等の専門家に相談してみよう、と思い立っていればよかったのに、と返す返すも悔やまれます。
遺言書の種類とその書き方
では、遺言書の書き方について、補足しつつアドバイスします。
大きく分けると、遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。
どちらの遺言書でも、効力は同じです。
(1)自筆証書遺言書の書き方
遺言書は、全文を自筆で直接書いて、書いた日の日付と署名押印があればそれだけで有効な遺言書が成立します(ただし、日付には、年と月も必須です)。
ここまでで完全な遺言書となります。
通常は、それを封筒に入れて封をし、その表に「遺言書」等と記載し、裏には自分の名前を書いておく、などとするのが慣例です。
ただ、封筒に入れるか入れないかは自由であって、それがなくても全く構いません。
(2)公正証書遺言書の書き方
これは、地元の公証人役場に行って作ってもらいます。
事前に書きたい遺言書の原稿を持参し、公証人役場にその書式で作成(清書)してもらい、遺言書作成当日は、公証役場に出頭し、末尾に署名押印をします。
その際、証人2名が必要です。
公証人に自宅等まで来てもらい、その文書に署名押印することでも作成できます。
(3)両者の特徴について
どちらも遺言書としての効力は同じですが、違うのは、作成方法です。
前者は思い立ったその時にすぐ作れますが、高齢となって手が震えて字を書くのが難しい場合、前者は困難になります。
後者だと、自分の名前だけでも書ければ作ることができます。
なお、後者は、公証人の手数料が必要ですが、前者については、そういう費用はかかりません。
その代わり後者は、公証人の面前で作りますから、後で効力を争われる可能性は低い、と言えます。
今回は、遺言書の重要性とその書き方について解説しました。
是非参考にして頂いて、いざという時に適切に対応して欲しい、と思うばかりです。