弁護士に聞く終活のススメ #8

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遺産分割で5年も裁判所通い…!子どもたちに遺産トラブルを残さない方法とは

終活をする中で、遺言書を書くことは大変重要です。
遺言書の重要性を理解していただくためには、遺言書がなかった場合に、遺産はどのように承継される(分割される)のかを知ってもらう必要があるでしょう。
当事者の話し合いで決着がつけばよいのですが、話し合いがつかないと、弁護士や裁判所を利用して解決を図ることになります。

遺産をどう分ける?決着は遺産分割調停で

このような事例がありました。
K子さんL男さんの2人の兄妹の両親が亡くなりました。
両親(太郎さんと花子さん夫妻)の遺産は、収益性の高い土地5筆(2億5000万円相当)と預貯金1000万円(合計2億6000万円)でした。
遺言書はありません。

相続人はK子さんと兄・L男さんの2人だけと思っていたのですが、K子さんが知らないうちに、戸籍上はL男さんの妻と長男が両親の養子になっていたのです。
そこで、おかしいと主張して裁判したところ、養子縁組は無効であると裁判所で認められ、確定しました。
この経過は前回詳しく述べましたので、前回の分もご参照ください。

K子さんは養子縁組無効の判決に基づき、兄の妻と長男の養子縁組の記載を戸籍から抹消しました。
そして、K子さんとL男さんとの遺産分割協議が改めてなされることになったのです。

ただし、これまでの経過からして任意の話し合いは難しいので、改めて遺産分割の調停を起こしました。
こうして仕切り直し後の調停が始まったのです。

「晩年の両親の面倒を見た」と言う兄は、”寄与分”を主張

調停でK子さんは、遺産そのものは兄に取得してもらい、代わりに遺産の半分(1億3000万円)をお金で支払ってほしい、と要求しました。
このお金のことを、代償金といいます。

ところが兄は、晩年に両親の面倒を見たから「寄与分」が認められるとし、「代償金は5000万円しか払えない」と主張してきました。
寄与分とは両親の療養看護などに努めたり、あるいは両親を経済的に援助したりして、遺産の維持や増加に努めた場合にその分を余分に貰える制度です。
ただ、寄与分が認められるためには、療養看護や経済的援助と遺産の維持・増加の間に因果関係が認められなければなりません。

ところが兄の主張をいくら見ても、遺産の維持増加との因果関係が認められるような主張や立証は全くなく、単に抽象的な主張に留まっていました。
実際、両親は最後の7年間は施設に入って暮らしており、施設のお金はいずれも父・太郎の銀行口座から引き落としになっていたのです。

また施設に入る前、父から兄への援助は相当ありました(兄の自宅の土地は父から提供された土地でしたし、兄の会社のアパートのために土地3筆が提供されています)。
しかし兄が父に援助した証拠はどこにもありません。

そこでK子さんは兄には寄与分は認められない旨主張し、あくまで1億3000万円の遺産の権利を要求しました。
調停委員も1億3000万円での解決を勧めてくれたようですが、L男さんは頑として応じませんでした。
そのため調停で合意に達することができず、調停は不成立となり、審判に移行したのです。

両親が亡くなって実に5年半…ようやく審判の決定

審判でもL男さんは、「寄与分があるので、遺産全部を取得したうえで代償金5000万円ということで解決したい」と主張を繰り返しました。
一方、K子さんは、「遺産全部をL男が取得する代わりに、代償金1億3000万円の支払いを求めたい」と主張しました。

その後、双方の主張を踏まえて、審判の決定が下りたのです。
決定によれば、K子さんは1000万円の預貯金を取得し、金6000万円の更地を取得する。
L男さんはそれ以外の土地4筆(合計1億9000万円相当)を単独取得し、代償金としてK子さんに金6000万円を支払うということになりました。

L男さんは主張が認められなかったことから、高等裁判所に不服申立(即時抗告)をしましたが、認められません。
さらに最高裁への不服申立(特別抗告)をしましたが、いずれも認められず、上記の審判での決定が確定したのです。

審判での決定が確定したとき、両親が亡くなってから、すでに5年半が経過していました。
その間、弁護士をつけて裁判所にお世話になりっぱなし、という状態でした。

以上を図示すると次のとおりです。
遺産分割で5年も裁判所通い…!子どもたちに遺産トラブルを残さない方法とはの画像1

遺産分割手続きの流れを解説

図2を見ながら、遺産分割手続きを説明します。

相続人間の話し合いができない、もしくは話し合っても話がまとまらない時は調停申立をします。
多くの事件では、調停で2~3回の話し合いをすることで決着がつきます。
これを仮にAコースとします。

調停で話がつかない場合は、審判に移行します。
相当、もめる事案でも、たいていは審判で決着がつきます(これを仮にBコースとします)。

本件では調停で決着がつかず、かつ養子縁組無効訴訟をしなければならなくなりました。
養子縁組無効訴訟を決着させてから、改めて調停を起こしました。
その調停までで決着がつく場合を、仮にCコースとします。
調停でも決着がつかない場合が本件であり、Dコースです(砕けた言い方をすれば、遺産分割のフルコースといっていいでしょう)。

以上のようにケースによって分かれますが、本件はフルコースでようやく決着がついたものです。
遺言書がない場合、これだけややこしい経過が必要になってくることをご理解くだされば幸いです。
平成31年に相続の法律が若干改正されましたが、遺産分割の調停の流れは全く変わっていません。

まとめに代えて

以上のとおり、遺産分割でもめると大変な時間と労力がかかるのです。
本当はもっと時間がかかることもあります。

子どもたちが遺産分割で争うことを、ご両親は望んでいなかったでしょう。
しかし現実に、こんな遺産トラブルが時々起こっているのです。

遺産トラブルに相続人を巻き込みたくなければ、「適切な内容」の「有効な」遺言書を作成しておくべきでした。
「適切な内容」の「有効な」遺言書を作るには、専門家への相談がお勧めですし、それは認知症になってからでは手遅れです。

終活を意義のあるものにするためにも、ぜひ知っておいてください。
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