子どもを思い切り外で遊ばせたい、という思いを持つ親御さんは多いと思います。
しかし、もし目の届かないところで子どもがケガをしたり、誰かにケガを負わせしまったりしたら…と考えると不安ですね。
仮に子どもが故意でなくとも、人に危害を加えてしまったら、親にはどこまで監督責任があるとみなされるのか、小倉悠治弁護士にお聞きしました。
子どもの遊びにより起こった損害賠償請求
お子さんを持つ親としては、子どもが他人に迷惑をかけないか心配ですね。
万が一迷惑をかけてしまった場合に、どこまで責任を負わねばならないかを心配に思っておられる方もあるかと思います。
このことに関して、平成27年4月9日に最高裁判所が一つの判決を出しました。
この事案は、85歳のBさんが小学校の校庭横の道路をバイクで走っていたところ、その校庭から当時11歳の少年Aが蹴ったサッカーボールが転がり出てきて、それを避けようとして転倒して負傷し、その後死亡してしまったというものです。
そしてBさんの遺族が、サッカーボールを蹴っていた子どもの両親を相手に損害賠償請求をしたのです。
1審、2審は両親の責任を認めて、損害賠償を認めたのですが、最高裁判所は両親の賠償責任を否定しました。
両親が子どもの監督義務を果たしていたかどうか、が焦点
では、今回問題になったのは、どのようなことなのでしょうか。
民法では、子どもが他人に損害を与えた場合でも、自分の行為の責任を判断する知能を備えていなかった時は、子どもは責任を負わないとしています(民法712条)。
どのような場合に自分の行為の責任を判断する知能があるといえるのか、これは難しい問題ですが、過去の裁判では、11歳1か月の少年が責任を認められた一方、12歳7か月の少年が責任を否定されています。
子どもの知能発育の程度・環境などによって個別に判断されるようですね。
では、ここで子どもの責任が否定されたら、誰も責任を負わないのか。
それは違います。その子どもの監督者(通常は両親)が責任を負うことになるのです。
ただ、これには例外があって、監督の義務を怠らなかった、もしくは怠らなくても損害が生ずる状態であった場合には責任を負わないとしています(民法714条)。
そして今回の裁判で問題になったのは、両親が監督義務を怠っていなかったか、という点です。
判決はこのように述べています。
ゴールに向けたフリーキックの練習は、(本件のような事実のもとでは、)通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。
また、親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ないから、通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。
としました。
そして、今回の少年の両親について
危険な行為に及ばないよう日頃から子どもに通常のしつけをしていたというのであり、子どもの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別な事情があったこともうかがわれない。
として、子どもの「監督義務者としての義務を怠らなかった」と判断しました。
今回の事故は、子どもが放課後に開放されていた小学校の校庭でフリーキックの練習をしていたもので、 道路と校庭の間にはネットフェンスも設置されていました。そのため、特段危険な場所でもありません。
このような場合まで責任を負わされてしまえば、親としては子どもを遊ばせるのに躊躇してしまいます。その点はご安心ください。
ただいずれにしても、あまり危ない行動をしないように子どもに教育しなければなりません。また遊ぶ場所も他人に迷惑のかからない場所を選ばせたいものです。その上で、目いっぱい遊べるようにしたいですね。
まとめ
- 子どもが他人に損害を加えてしまった際に、2つのことが問題になります。1つは子どもが自分の行為の責任を判断する知能を持っているかどうか。もう1つが、両親が監督義務を怠っていなかったかどうか、です。子どもが知能を備えておらず、監督義務を怠っていれば、両親が子どもの行為の責任を負わねばなりません
- 親としては子どもに危ない行動をしないようにすること、また他人に迷惑がかからない場所で遊ぶよう、日頃から聞かせておくことが大事です